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顧問税理士を監事に

監事の要件

 医療法人には、少なくとも監事を一人置く必要があります(医療法46条の2 1項)。
 
 そして、次に該当するものは、監事にはなれないと医療法により定められています。
 一  成年被後見人又は被保佐人
 二  この法律、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 三  前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 また、監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねることもできません(医療法48条)。

 つまり、監事は公正第三者的な立場から、医療法人を監査できる人が望ましいとされているわけです。

顧問税理士は監事になれるか

 厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱には、監事について、「他の役員と親族等の特殊の関係がある者でないこと。」と定められています。

 つまり、医療法人の顧問税理士は、ここでの「特殊の関係がある者」に該当するかどうかということになります。

 これは、各都道府県の判断になるところですが、慎重に検討する必要があります。

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司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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