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医療法人はいつでも設立できるか

医療法人は、他の法人等と異なりいつでも設立することはできません。

医療法人の設立にあたっては、まず県の設立認可を受ける必要がありますが、その認可申請の受付スケジュールが決まっています。

鹿児島県の場合、年に二回医療法人設立認可申請の受付をしています。

平成24年の場合だと次のとおりです。

【第一回】
・受付期間:平成24年6月1日から平成24年6月30日まで
・医療審議会:平成24年8月下旬
・認可書交付:平成24年9月上旬

【第二回】
・受付期間:平成24年12月1日から平成24年12月21日まで
・医療審議会:平成25年2月下旬
・認可書交付:平成25年3月上旬

また、医療法人設立認可申請にあたっては、県との事前協議が必要になりますので、当該協議を申請期限の一ヶ月前までに行う必要もあります。

お問い合わせはこちら

あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
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営業時間 9:00~20:00 土日対応

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