医療法人の設立、開設許可申請、理事長の変更及び定款変更など鹿児島の医療法人に関する手続きは鹿児島の司法書士・行政書士事務所へ

HOME » サポート内容

サポート内容

鹿児島de医療法人サポートが提供するサポートのご案内。

理事長変更手続きサポート

医療法人には、役員として理事3人以上及び監事を1人以上置かなければなりません。また、役員の任期としては二年を超えることができませんが、再任は可能です。(医療法46条の2)

そのため、約二年ごとの任期満了や辞任などの事由により、理事長に変更があった場合には理事長の変更登記手続きをする必要があります。

医療法人では理事長のみが登記事項となっており、その他の役員(理事及び監事)に変更があった場合には登記の必要はありませんが、鹿児島県に役員変更届を提出する必要があります。

理事長変更手続きサポートには、理事長の変更に必要な全ての手続が含まれています。

このような方は理事長変更手続きサポートをご利用ください。

  • 理事長の変更を考えている方
  • 理事長の任期満了による重任手続を検討している方
  • 忙しくて県庁や法務局に行く時間のない方
  • やはり専門家が安心だという方

理事長変更手続きサポートに含まれる手続

  1. 関係書類作成
  2. 法務局への登記申請代行
  3. 県への手続代行

理事長変更手続きサポートにかかる費用

*理事長変更手続きサポート費用 3万円
*謄本代等の実費

理事長変更手続きの流れ

① 関係書類の作成
理事長の変更登記に必要な、社員総会議事録、定款、就任承諾書、理事会議事録等を作成致します。

② 関係書類へのご捺印
上記の関係書類にご捺印をお願いいたします。

③ 鹿児島県と法務局へ手続
法務局へ理事長変更登記を行い、その後、鹿児島県へ医療法人登記事項等届と役員変更届を行って手続終了となります。

決算届・資産の総額変更登記サポート

医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成し(医療法第51条)、毎会計年度終了後三月以内に、事業報告書等や監事の監査報告書を都道府県知事に届け出なければならないとされています(医療法第52条)。

また、資産の総額の変更登記については、毎事業年度末日から二月以内にする必要があります(組合等登記令第3条第3項)。

このような方は決算届・資産の総額変更登記サポートをご利用ください。

  • 決算届・資産の総額変更を考えている方
  • 手続をスムーズに行いたい方
  • 忙しくて県庁や法務局に行く時間のない方
  • やはり専門家が安心だという方

決算届・資産の総額変更登記サポートに含まれる手続

  1. 必要書類作成(決算届、事業報告書、社員総会議事録等)
  2. 鹿児島県への決算届等提出代行
  3. 法務局への登記手続代行

決算届・資産の総額変更登記サポートにかかる費用

*決算届・資産の総額変更登記サポート費用 3万円
*謄本代等の実費

決算届・資産の総額変更登記の流れ

① 関係書類の作成
決算届・資産の総額変更登記に必要な、当該年度の財産目録、監査報告書、事業報告書等を作成致します。

② 関係書類へのご捺印
上記の関係書類にご捺印をお願いいたします。

③ 鹿児島県と法務局へ手続
法務局へ資産の総額変更登記を行い、その後、鹿児島県へ決算届と医療法人登記事項等届を行って手続終了となります。

病院・診療所開設許可申請サポート

病院や診療所、歯科医を始めるには、保健所への開設許可申請などが必要になります。

当事務所では、これらの手続を一括して進めることが可能です。


病院・診療所開設許可申請サポートには、病院や診療所、歯科医を始めるのに必要な全ての手続が含まれています。

このような方は病院・診療所開設許可申請サポートをご利用ください。

  • あらたに病院や診療所、歯科医の開業を考えている方
  • 手続をスムーズに行いたい方
  • 忙しくて保健所に行く時間のない方
  • やはり専門家が安心だという方

病院・診療所開設許可申請サポートに含まれる手続

  1. 診療所開設許可申請
  2. 診療所開設後届
  3. エックス線装置備付届

病院・診療所開設許可申請サポートにかかる費用

*病院・診療所開設許可申請サポート費用  12万円~
*証紙代等の実費

病院・診療所開設許可申請の流れ

① ヒアリング
病院・診療所の開設にあたって必要なヒアリングを行い、開設に向けたタイムスケジュールを組んでいきます。

② 関係各所と事前協議
ヒアリングを基に、保健所と事前協議を行います。

③ 各種書類作成
事前協議の内容に応じて、開設許可申請等に必要な書類を作成していきます。

④ 保健所への開設許可申請等
必要な準備が整った後、保健所へ開設許可申請、開設後届け等を行い診療所等の開設手続が終了となります。また、九州厚生局に対して保険診療の手続も必要になります。

医療法人設立サポート

医療法人を設立するには、県への設立認可申請、法務局への設立登記申請及び保健所への開設許可申請など関係各所へ多くの申請手続などが必要になります。

当事務所では、これらの手続を一括して進めることが可能です。


医療法人サポートには、医療法人の設立に必要な全ての手続が含まれています。

このような方は医療法人設立サポートをご利用ください。

  • これまで個人経営であった病院・診療所の法人化を考えている方
  • 医療法人の設立をスムーズに行いたい方
  • 忙しくて県庁や法務局、保健所に行く時間のない方
  • やはり専門家が安心だという方

医療法人設立サポートに含まれる手続

  1. 鹿児島県への設立認可申請
    <参考必要書類等>
    ・設立趣意書
    ・定款又は寄附行為
    ・設立総会議事録
    ・設立時の財産目録
    ・財産の内訳明細書(資産、負債)
    ・不動産登記簿謄本
    ・不動産評価書
    ・銀行等の拠出金保管に関する証明書
    ・負債の残高証明及び債務引継承認書、借入金契約書
    ・金銭消費貸借契約書
    ・資金返済計画書
    ・診療報酬の請求書
    ・出資申込書
    ・出資金受領書
    ・開設する診療施設の概要及び案内図、敷地図及び建物図面
    ・常勤医師及び非常勤医師の履歴書
    ・同医師免許証の写し
    ・医師の勤務割り表
    ・医療従事者名簿
    ・設立後2年間の事業計画書
    ・同予算書
    ・設立者及び役員一覧表
    ・役員の就任承諾書
    ・設立者及び役員の履歴書
    ・同印鑑証明書
    ・設立者全員の代表者への委任状
    ・管理者就任承諾書
    ・賃貸借契約書及び賃貸人の所有を証する登記簿謄本
    ・その他の参考資料
    ・付表
  2. 法務局への医療法人設立登記申請
  3. 保健所への開設許可申請等

医療法人設立サポートにかかる費用

*医療法人設立サポート費用  40万円~
*証紙代等の実費

医療法人設立の流れ

① ヒアリング
医療法人の設立にあたって必要なヒアリングを行い、医療法人設立に向けたタイムスケジュールを組んでいきます。

② 関係各所と事前協議
ヒアリングを基に、県及び保健所と事前協議を行います。

③ 県への認可申請
一とおりの準備が整いましたら、まずは県への認可申請を行います。

④ 法務局への法人設立登記申請
県からの認可がおりましたら、次は法務局へ法人設立登記申請を行います。

⑤ 保健所への開設許可申請等
法人設立登記が完了しましたら、最後に保健所へ開設許可申請、開設後届け等を行い医療法人の設立関係手続が終了となります。また、九州厚生局に対して保険診療の手続も必要になります。

お問い合わせはこちら

あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
mail:info@kagoshima-iryouhouzin.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab